2020-05-15 第201回国会 衆議院 環境委員会 第4号
石綿がない場合まで報告させることによる解体工事業者の負担にも配慮が必要と考えられますが、なぜ石綿の有無にかかわらず都道府県に事前調査の結果を報告をさせるのか、報告の意義についてお伺いいたします。
石綿がない場合まで報告させることによる解体工事業者の負担にも配慮が必要と考えられますが、なぜ石綿の有無にかかわらず都道府県に事前調査の結果を報告をさせるのか、報告の意義についてお伺いいたします。
フロン類対策を検討する審議会というのがございますが、ここでは、日本建設業連合会及び全国解体工事業団体連合会にも委員として参画いただいておりまして、解体工事業者への周知、普及について、引き続きこれらの団体としっかりと連携して取り組んでまいります。
○田中直紀君 メンテナンス工事業者といいますか、そういうものをしっかりと育成をしていただいて、それだけの需要があるわけでありますので、そしてまた地域、地域のことについては地元の方々が取り組めるようなそういう産業に、この解体工事業者、事業の方々もこれから張り切ってやられますが、そういう産業もこれから国土交通省として育成していただければと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
また、建設解体廃棄物については、これまで不法投棄対策を徹底する上で、解体工事の現場とかそれから解体工事の業者の把握ができないといった、そういった問題がございましたけれども、今年の五月三十日に施行されました建設リサイクル法によりまして、解体工事業者の登録制度あるいは解体工事の届出、こういったことが行われることになりましたので、解体工事に伴い発生する建設廃棄物については対策が一層取りやすくなっております
いわゆる分別解体ということでございますけれども、私はそういう意味では再資源化の義務付けということを大変大事にしたいと思っておりますし、先ほど局長から申しましたように、数字的にも減ってきておりますし、またその減ってきた中でも、改めて私たちは段階的にしていこうということで、御存じのとおり、一番最初は基本方針は平成十二年の十一月三十日に施行いたしましたけれども、第二段階として、解体工事業者分の登録に係る部分
次に、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律案は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図ろうとするものであります。
この法律案は、このような状況にかんがみ、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与しようとするものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。
受注者は一定の技術基準に従い、特定の建設資材について分別解体等を実施する義務を負うこととすること、また、工事の着工に先立ち、発注者はその分別解体等の計画等を都道府県知事に届け出ることとすること、 第二に、分別解体等に伴って生じた特定の建設資材に係る廃棄物については、受注者は再資源化を実施する義務を負うこととすること、ただし、再資源化が困難な場合には、縮減をもって足りることとすること、 第三に、解体工事業者
さて、解体工事業者というのは、適切にやられているかどうかという意味では、先ほど局長の御答弁を聞いておりましても、技術者はやはり配置をしていこう、こういうことですが、どんな技術者をイメージしてはるのかどうか。解体、こういう資格を持った人がいるのでしょうか。技術者とはどういう技術者をイメージしておられますか。
解体工事業者に対して技術管理者の選任を義務づけることによって適正な分別解体の実施を確保するということですが、そうなると、技術管理者がどのような技術力を持っているかが私は重要だと思います。この技術管理者については、主務省令でその要件を定めるとなっておりますが、技術力があるかないかを的確に判断しなければなりません。そこで、主務省令ではどのようなものを定めることにしているのか、お伺いしたいと思います。
○風岡政府参考人 今回の法律案によりまして、分別解体の義務づけということに一応なるわけでございますけれども、そうなりますと、解体工事を発注する者というのは、今後ますます、解体工事業者の施工能力、技術能力、そういったものを見て発注する。
この法律案は、このような状況にかんがみ、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与しようとするものでございます。 次に、その要旨を御説明申し上げます。
このため、建設省におきましては、特定の建設資材を現場で分別した上で再資源化施設への搬入等を義務づける、この義務づけるというところが大事なところだと思いますが、義務づけるとともに、解体工事業者に対しまして登録制度を創設したいと思っております。